1989-06-16 第114回国会 参議院 外務委員会 第4号
ハイ・エクスプロシブ・デトネーション、これは通常、高性能爆薬物のことでございますが、これは核爆発を起こすためのものであり、普通の、いわゆる通常の爆薬のことである。そして、今般行われた分析においては、少量の核物質を海水中にさらした結果、この溶解率を基礎に問題の兵器の核物質が溶解するに要する時間を割り出した結果、比較的短時間に溶解するとの結論を得ている。
ハイ・エクスプロシブ・デトネーション、これは通常、高性能爆薬物のことでございますが、これは核爆発を起こすためのものであり、普通の、いわゆる通常の爆薬のことである。そして、今般行われた分析においては、少量の核物質を海水中にさらした結果、この溶解率を基礎に問題の兵器の核物質が溶解するに要する時間を割り出した結果、比較的短時間に溶解するとの結論を得ている。
さらに先ほど、話は違ってきますけれども、寺田委員から、爆薬物だとか劇物、毒物に関するものが凶器でないという、これは小ちゃなライターの中に仕込んでいっても、どんなふうなことでもできるという時代、時勢がいまきているわけでありますから、こういったようなことを考えていきますと、果たして凶器でないということがいいのかどうなのかというような面からいきますと、危険物取扱法という法律の全面改正だとか、そういったようなもの
この問題について、まあ特に法改正の問題について、官房長官、今国会でやる問題と、それから昨晩の総理のテレビの録画撮りですか、テレビの実況の中では、刑事訴訟法等は次の通常国会でやると、こういうふうな問題が言われておりますけれども、それにつけ加えて航空法の改正の問題も、私は特に航空法の八十六条ですか、爆薬物の持ち込みの問題も、これは私は抜き差しならない問題だと、こう思うんですが、これ等も含めた官房長官、特
こういう点で航空法の改正は必要ないのかどうかという問題について、これは航空局長でもいいと思うんですけれども、爆薬物等持ち込んだら五万円以下の罰金という、こういう問題に対してもう少し、こういうハイジャック対策、あるいは爆発物の持ち込み等に対しては厳格な処置をとるように航空法を改正すべきではないかと、こう考えるんですけれども、この点はどうですか。
その技術の中で、いま話したように、禁制品とか爆薬物とか、あるいは他の郵便物に損害を加えるというようなものは、これは禁制品として除外していい。たまたま、たとえば千円札を入れておった、あるいは知らないで百円玉二つ入れておったという場合に、それを配達過程でどんどんとってしまった。
石油はもちろんのこと、化学爆薬物、そんなものをみんな運ぶわけだ。もしそうであるならば、これも道路の交差もあるだろうし、消防上の危険もあるだろうし、これはみんな九省か十省共管にしなければならぬはずだ。特に石油パイプライン事業だから、そういう四省もかかってやらなければならぬという理屈がどこにありますか。
その核兵器についている高性能爆薬物が事故を起こす。いまのはそういう例を言っているのじゃないじゃないですか。核兵器でしょう。
○国務大臣(坂田道太君) 昨年来各大学が学生暴力の巣と申しますか、あるいは宿泊所あるいは爆薬物、凶器等の隠匿場所に利用されておったということ、まことに遺憾なことでございましたが、しかし大学立法、さらには大学当局の努力あるいは私たちのそれらに対する行政指導によりまして、大学内にももっぱらそういう暴力が横行するということは漸次なくなってまいりまして、事はまあ不幸中の幸いかと考えておったやさきでございますけれども
ですから、これは多少、総理としてはあとでまた伺いますから、若干他の閣僚に伺いたいんですが、運輸大臣、現在の航空法でも爆薬物を持って飛行機に乗っちゃいかぬというのがありますね、こういう法律をどういうふうに平素運用なさっておったんでしょうか。
○鈴木強君 総理の言われておる飛行場において飛行機に乗り込む前ですね、ここにおける取り締まりの方法はあると思いますが、私がいま総理にお伺いしようとするのはそうではなくて、それも大事だけれども、この赤軍派の学生というものは大菩薩で爆薬物を使ってえらいことをたくらんだ連中ですから、これは明らかに警察としてもマークしておった人間だと思うんです。
それで、そういう爆薬物を包んだケースですね、本になったりいろいろなものになったり、それはどういう形になっているのか、具体的ないままでの取り扱った事件の中から、こういうような荷物とかこういうふうなものについて、一般に注意を喚起するとか、また国鉄は、きょうも私は乗ってきたのですが、一般の乗客に協力を求めて、そうして皆さん方の身の回りの中で持ち主のないような荷物を発見したときは連絡してくれとか、なかなか最近
ですから、通行する各種の車類にいたしましても、歩行者にいたしましても、あれは爆薬物だといってかなり危険視しておりますから、事故がなければいいがというふうに願っておるでしょうが、海上の場合にはそれもないということでは困ると思いますので、できればいま申し上げましたようなことを行なっていただければ、こう思いますが、これらについてのお考えを述べていただきたいと思います。
次は、いわゆる石油コンビナートのような危険なものに対して、都市づくりという面からどう考えていったらいいか、この点につきましても、先般の中央防災会議で種々議論された次第でございますが、特にまず都市計画の面から、こういう危険なコンビナートあるいは将来の爆薬物というようなもの、そういうものと一般市街地との関係をどう見ていくか、そういう点で都市計画上の考慮をもっと加える必要があるのではないかということで、今後
○八木(徹)委員 それに関連をいたしまして、一番望ましいことは、その廃棄された爆薬物といったようなものをもう一回掃海していただくというようなことが望ましいのですけれども、それはまだ原因がはっきりわかりませんからとにかくといたしまして、問題は、豊後水道における漁の回遊の状況をながめてみますと、御存じの通り、これは、黒潮に乗ってきたイワシが、宮崎、大分を通って四国側に回っていくのと、それから、土佐側から
ただいま申し上げております通り、観光上の立場から、あるいは漁業の立場から、オジカセ島における爆薬物の処理については、絶対反対を表明いたしておるのであります。どうかこの点、すでに各位のお手元に差出しております請願書通りでございますので、慎重御審議をたまわりまして、市民の要望をおかなえくださいますよう、切にお願いいたします。
かような場所で爆薬物を処理いたしますと、おそらく、このオジカセ島は、近いうちに地球上から抹殺されるのではないかと思うのであります。そういう意味におきまして、爆発による処理は困る、結局において機械的な処理が願わしい。機械的な処理と申しますのは、たとえば信管を抜きまして、その中から火薬を取出す作業であります。かつまたもう一つの方法は、深い海の中に捨てることであります。
先般来、花火工場の爆発等も御承知の通りでございまして、非常に世人の注目を惹いているのでありますが、ただ従来花火工場なり爆薬物を扱います工場などの建設につきましては、その工場を造る際におきまして、既存の建物から幾ら離れなければならんといつたような規定はあるようでありますが、逆に工場ができたのちにおきまして、住宅その他の建物が、火薬類等を扱いまする工場からの制限距離内に、他の物件が施設をされて参る、あとからされるという
要するに、具体的にはどういうふうに爆薬物をお扱いになつておるか、今までどういうふうな所でお揚げになつたかというような点を、伺つてみたいと思います。
○永田委員 ただいまの御説明によりまして、大体その全貌がはつきりして参つて来たのでございまするが、事件は幸いにして検察庁の御処置にかかるもので、あげて検察庁の御処分に対して全面的に信頼しておるものでありまするが、私どもは本日この委員会において、これを動機といたしまして研究してみたいと思いまするのは、この瀬戸内海に一般的でございまするが、爆薬物がどうして漁民の手に入るか、この径路を捜査する必要があるのではないかと
は御承知のように今回政府が提案をいたしました破防法につきまして、これはたびたび法務総裁からも申しておりまするごとく、今回のこの法律は極左極右の極端な暴力主義的破壊活動を防止しようというのが自的でございまして、法案の内容をごらんいただきましても、暴力とは一切の暴力をさしているのではございませんで、暴力の中でも内乱罪を構成するもの、それから騒擾罪を構成するもの、それから殺人、放火、汽車の転覆、それから爆薬物
そういう点でいくら合理化をやるといつても、やれ大砲をつくる、軍艦つくる、またいろいろな爆薬物をつくる、そういう点にいくらこれで金を投じ、技術の改善をしても、その結果は結局日本にとつて利益じやない、非常な危険である。こう考えておる者は国民の中にも相当あるわけです。
○横田委員 この爆薬物を引揚げておりましたのは谷信サルベージ、この会社の性格は一体どんなものですか。またこの会社に、こういう爆薬物を引揚げろということを許されたのは、法的にはどうなのでしようか。そうしてそれを許されたときに、どういうふうな注意事項を興えられたか。
どんなに質が惡いと言われる爆薬物でありましても、戰争は何も原子爆彈あるいは水素爆彈によつてのみなされるのではないのでありまして、戰争の性質もそういう大きな戰争もあります。あるいは台湾なんかで現在起つておるような内乱的の性質の戰争もあります。そういうような形の戰争がありますから、従つて爆薬自体もいろいろな形に使うことができるのであります。従つてこれは明らかに戰争に使われる危險を持つた物品である。